A型事業所は利用者の方に最低賃金以上の給与を支払わなくてはいけません。
現在の岐阜県の最低賃金は時給950円です。
8:30~朝礼です。ラジオ体操をして、体調の確認、個人の目標、あいさつの練習、作業の注意事項などを確認し、作業に入ります。
施設外事業所での作業を行う場合、この朝礼分の時間はエムプラスは払わなくてはなりませんが、請負契約を結んだ先の事業所からはもらえません。
また、利用者の方には労働基準法に基づいた、有給休暇があり、年間最低でも5日間は消化するようにと言われています。
有給休暇ですから、お給料はでますが、請負先からの収入はありません。
A型事業所の経営は大変です。